Feb. 18 〜 Feb. 24 2008
” Can I sue you? ”
私がこのコラムを書いている2月24日は、オスカー・サンデー。すなわちアカデミー賞授賞式が行われる日曜である。
既に何度かこのコラムで触れた通り、脚本家組合のストライキが長引いたために
開催が危ぶまれていた今年のオスカーであったけれど、それだけに準備期間の短さが懸念される反面、
例年にない有り難味が感じられるのも事実で、果たしてこれが視聴率に反映されるか?が注目されているところである。
今日のロサンジェルスは 以前から雨が見込まれていたため、コダック・シアター前のレッド・カーペット上には、準備の段階から
透明のテントが張られており、当日雨が降らなければそれを取り除くことが伝えられていたけれど、結局はテントが活躍していたようである。
一方のニューヨークは久々の晴天。金曜に降った大雪がこれで一気に解けそうな感じだったけれど、
その金曜の雪は積雪15cmで、この冬に入ってからのニューヨークの積雪量の合計より多いもの。
ブルックリンでは、路上でクロス・カントリー・スキーを楽しむ人の姿も見られていたという。
でもそんな大雪も、降っている最中 からどんどん 雪かき されるのがニューヨークで、
翌日土曜日には私が住んでいるアッパー・イーストも、この日出掛けたソーホーやイーストヴィレッジも、雪解けの水溜りはあったものの、
それ以外は普通のブーツやスニーカーで歩ける状態になっていたのである。
これはニューヨークに限ったことではなく、アメリカでは家の前、店の前などの雪かきがそれぞれによってきっちり行われるものであるけれど、
この理由は アメリカが訴訟社会であるということに起因しているもの。
もし家の前の雪かきを怠って、誰かが転んで怪我をした場合、
怪我をした人は、家の人間を訴える権利があるのである。
同様のことは、雪だけでなく道路の舗装整備にも言えることで、例えば車で走行中、道が老朽化して穴が空いていたために
タイヤがパンクしてしまったとする。
すると、もし既にこの穴について誰かが 市などの地方自治体に レポートしていたにも関わらず、市側が舗装を怠って 放置していた場合は、
市に対して 損害賠償の訴えを起こすことが出来るのである。
もちろんパンクさせられた側は、英語では”ポットホール”と呼ばれるこの穴の写真を撮影したり、事故にあった日時と場所を記録して、
この穴について誰かがレポートしているかを調べるという作業を行ってから訴状を作ることになるので、
よほどダメージが大きくない限りは、受け取れる金額は これらの労力に見合わないものであったりもする。
なので アメリカが訴訟社会とは言え、何でもかんでも裁判に発展する訳ではないのは、訴訟に掛かる労力や費用が
かならずしも賠償金に見合う訳ではないためでもある。
日本でも昨今、弁護士の数が増えているだけに、英語で俗に言う「アンビュランス・チェーサー」(救急車の追っかけ) 的な
弁護士が出てきているようだけれど、これはその名の通り 救急車で運ばれた人の、怪我や病状をチェックして
訴訟の可能性があったら、クライアントにしてしまおうとする弁護士のこと。
アメリカの場合、こうした弁護士は 時に 誰も訴えられないような状況でも 「被害を訴えられる」と怪我人をそそのかして
訴訟を請け負い、訴状を作る費用や手数料だけを 巻き上げていく 悪徳弁護士タイプも少なくないという。
またアメリカの一部の州では、訴訟の賠償金が支払われた時に その中から弁護費用を支払うことが認められており、
こうした州では 自分が一銭も支払うことなく 訴訟を起こそうという人々が少なくないけれど、
この条件で弁護士が動くのは ある程度の賠償金が取れると判断されるケース(訴訟)のみ。
勝算の無いタダ働きを弁護士に期待するのは無理というものである。
以前アメリカに住んでいた日本の友人から聞いた話によれば、日本の民事の場合、どういう状況が訴訟になりうるかについて
弁護士の意見が時に曖昧だそうで、まだ日本が訴訟慣れしていない社会であることを痛感したという。
また当然のことながら、一般の日本人の訴訟や裁判に対する知識というのも、アメリカの一般人よりも遥かに立ち遅れているようで、
日本でビジネスをしている人と話しをしていて感じるのは、日本社会では 自分が被害者であれば どんな状況でも 「弁護士を雇えば 訴えを
起こせる」と思い込んでいたり、訴えるということが 基本的に裁判を起こそうとすることだと理解してない人 が少なくないのでは?ということ。
例えば、私の知人は日本でファッション・ジュエリーのデザイナーをしていて、数年前からインターネットを通じて
直接、一般客への販売をスタートしたというけれど、ここ2〜3年の間に商品が気に入らないという購入客が クレームのメールに
「御社を訴えます」というフレーズを書いて来る例が増えたという。
事情を聞いてみると、クレームの内容というのが、「クリスタルの色が写真と違う、」、「サイトに掲載写真と同じ商品を送ってきたとは
思えない」というもの。 でも彼女のサイトには 「インターネットなので、多少カラーが異なって見える場合がある」という但し書きがあり、
さらに販売しているのはオリジナルの商品なので、サイトに載せている写真の商品も自社商品以外の何物でも無いという。
なのでクレームの内容は、あくまで商品を受け取った側の見解であって、知人のビジネスには違法性などは見出せないけれど、
それでも知人側が 「写真は当社商品のものに間違えありませんが、お気に召さなければ 送料も含めて返金しますので、ご返送下さい」と
メールすると、 「こんな詐欺みたいな商品を送りつけておいて、私の勘違いだと侮辱するんですか? それなら御社を訴えます。」と
いうような返事が戻ってくることがあるという。
もちろん、「購入した商品が気に入らない、メールで侮辱された」という理由では 裁判など起こせないのは誰にでも理解できることだし、
この購入者は訴えるという気持ちよりも、脅しをかけるつもりで 「御社を訴えます。」と言っていると思うけれど、
これはアメリカに暮らしている人間から見れば、あまりに現実味の無い脅しである。
例えば、もしこれが高級宝飾品を扱うビジネスで、購入者が受け取った最高級ダイヤモンド・ネックレスであるべきものが
実はキュービック・ジルコニア、もしくはサイトで謳っているよりもずっと低いクォリティのダイヤで、返品しようとしたところ
「うちは正規の商品を送っています。ジュエリーを受け取ってから石を入れ替えたのではないですか?」 などといって
取り合ってもらえなかったという場合は、これは立派に訴えられるし、裁判に発展しうるケース。特にジュエリーの価格が高ければ高いほど、
ジュエリー・ショップが有名であればあるほど、弁護士が胸を高鳴らせるケースである。
これ以外にも、別の知人が経営する会社では 人材採用のために預かった履歴書を、不採用だった人に郵送したところ、
そのうちの1人から 「御社に履歴書を提出して以来、個人情報が流出していると思われる事態が起こり始めました。個人情報保護法案を
守っていないので訴えます」という連絡が来たと言っていたけれど、これも 「訴えます。」という脅しで、謝罪金などが取れると思い込んでいるような例。
この場合、本当に訴えようと思ったら 個人情報流出の被害状況と、その被害の原因が知人の会社にあることを立証するだけでなく、
過去に履歴書を出した会社が他には無かったのか?、他のルートで個人情報が流出する恐れはなったのか?などを
明らかにしなければならない訳だけれど、 それ以前に訴訟として取り合ってもらえる話ではないのが実際のところ。
もちろん、このケースも履歴書に 銀行口座番号と暗証番号の記載を求められて、その直後に残高がゼロになっていたような被害を受けていたならば、
話は別であるけれど、こうなると「訴える」などと弁護士に相談するより、まずは警察に通報すべき事件である。
よく、「御社に責任があるとは立証できないけれど、御社に責任が無いとも言い切れない訳だから・・・」という 言わば ”減らず口”で
責任を押し付けようとするやり取りがあるけれど、人や会社に対して 訴える とまで行かなくても、
その責任を追求しようとした場合、相手の非を立証するのは必要最低条件。
従って 「御社に責任があるとは立証出来ないけれど・・・」と認めた時点で、責任を追及する権利は無いことになる。
これに類似した小さな やり取りを目撃したのが、確か2シーズンほど前のバーニーズ・ウェアハウス・セールでのこと。
同セールでは盗難防止のため大きなバッグは全てコートチェックに預けることになっているけれど、
大柄な黒人女性が 「財布を出し忘れたと」言って コート・チェックにバッグを取りに来て、
「中に財布が入っていない、コートチェックのスタッフが盗んだに違いない!」と大騒ぎをしていたのだった。
でも深く考えなくても、引っ切り無しに人がやって来てバッグやコートを預ける一方で、それを受け取って帰る人が居る ウェアハウス・セールでは、
スタッフが荷物の中身を探って財布を盗んでいる暇など無いし、コートチェックはオープン・スペースなので、人目に触れずにそれを行うのはとても無理。
「預かった荷物の中身には一切触れていません。自宅に財布を置き忘れたのでは?」というコート・チェック・スタッフに対して、
その女性の言い分というのが、
「盗んでいないっていうんだったら、バッグの中に 最初から財布が入っていなかったことを証明して見せなさい」というもの。
でもこの様子を見ていた買い物客が 「その前に、バッグを預ける時点で 君の財布が中に入っていたかを証明するべきだ」と言ったので、
この女性はグーの音も出なくなってしまい、このやり取りを聞いていた買い物客達の拍手を誘っていたのだった。
とは言っても、そもそも バーニーズ側は「コートチェックに貴重品を預けないで下さい」、
「万一預かった貴重品の紛失や損害には責任は負いません」と、前もって張り紙で謳っている訳で、
例え本当に財布が存在して、スタッフに盗まれたとしても女性側は バーニーズの責任を問うことは出来ないのである。
さて、先に「日本は訴訟慣れしていない社会」と書いたけれど、訴訟が少ない社会というのは非常に好ましいもので、
アメリカ人が羨む社会。
アメリカでは多くの企業や地方自治体が 訴訟に備えたり、実際に訴訟の賠償金を支払わされているために、それが物価や医療費、保険料、
税金など 人々の暮らしの様々なものに跳ね返っているのである。
それだけに、アメリカ人は訴訟社会を作り出しているロイヤー(弁護士)を嫌うし、
家を買う際に 隣人が弁護士でないかを確認する人も少なくないほどである。(これは何が 理由で訴えられるか分からない という恐れを抱いているため)
また、アメリカでは訴訟の賠償金も日本とは比べ物にならないほど大きいもの。
例えば、子供が交通事故で怪我をして、一生片手が使えなくなってしまった場合、加害者は怪我の治療費だけでなく、
その子供の片手が使えないことによる生涯分の被害額をを支払うことになるので、賠償額は通常億円単位。
この場合、加害者が中流家庭の以下の場合、即刻個人破産を申請して支払いを逃れてしまう場合が殆どであるだけに、
弁護士側は、「この交差点で事故が起こりやすいにも関わらず、その状況を放置した」などを理由に、賠償金の支払い能力がある
地方自治体などを被告側に加えるのが通例である。
また加害者がUPSやフェデックスなどの大手輸送会社の車を運転していた場合は、会社側を訴えられる訳で、
この場合は億単位の賠償金は楽に支払ってもらえることになる。
しかしながら、人や会社を訴えるというのは弁護士を雇ったり、訴状を制作してもらう費用など、非常にお金と労力が掛かるもので、
勝訴したところで、訴訟費用以上が取り戻せる訳ではないもの。敗訴すれば、自分の訴訟費用が無駄になるのはもちろん、
判事の判断によっては 訴訟相手の裁判費用の負担まで強いられることになるのである。
アメリカでは通常、訴えを起こそうとした場合、まずは それが訴訟になり得るかについて、弁護士のコンサルテーションを受けることになるけれど、
腕の良い弁護士であれば、コンサルテーションに1時間 800〜1000ドルを請求するので、既にかなりの出費である。
このコンサルテーションの結果、訴訟となり得る正当性が認められるケースと判断されて、
弁護費用を含む諸経費を支払っても訴える価値があれば、
その後手順を踏んで、訴状を提出することになるけれど、これは金銭的に5000ドルを超える賠償金を請求しようとしている場合や、
金銭以外の賠償を請求する場合。
5000ドル以下の賠償金については、スモール・クレーム・コート、すなわち小額のクレームを専門に扱う地方裁判所に
訴状を提出することになるけれど、これは通常 弁護士など立てずに簡単に行うことが出来るものである。
事件や事故で被害を受けた側は、90日以内に訴状を提出しなければならず、その後30日間 訴えた人間に対して
返答や交渉の期間を与えることが義務付けられている。
この結果、決着が付かなかった場合に 裁判所に出向くことになるけれど、裁判のために会社を休む必要が無いように、
勤務時間終了後の夜に裁判がスケジュールされることになっている。
訴えに掛かる費用も賠償金額が1000ドル以下ならば15ドル、2000ドルで20ドルと極めて安価で、
1度の出廷と審議で判決が下されるもの。
こう簡単だと、嫌がらせで何度も訴える人間がでて来るのでは?と思うかもしれないけれど、スモール・クレーム・コートは
そうしたハラスメント行為には利用されないように、同じ訴訟を何度も起こすことは出来ない仕組みになっている。
私が今週何故こんな裁判のことを書き始めたかと言えば、実は木曜の夕方に自宅で大々的な水漏れがあったためである。
この日は早朝から1日中 キューブのサーバーがダウンしていたために仕事が滞ってしまい、本来だったら3時に人に会っていたはずのアポイントメントをキャンセルして、
4時40分になってフランス語のクラスに出掛けようとしたところ、床の上を蛇のように横切る水の流れを発見したのだった。
水の出所は洗面所の裏の壁。
そこで直ぐにハンディ・マンに来てもらい、水漏れの原因が分からないので壁の一部に穴を開けたところ、壁の裏を通っている太いパイプには
何のダメージも見られないのだった。
そこで、ハンディ・マンが私の上のフロアのアパートを1つ1つ見て回ったところ判明したのが、水漏れの原因が7階も上のアパートだったということで、
そのアパートは洪水状態になって、少なくとも15ガロンの水をポンプで汲み出したことを 後から別のハンディ・マンに聞いたのだった。
でもその水漏れの原因というのが、パイプの老朽化などではなく 住人の人為的なミス。 この日、私の住むビルディングはパイプ洗浄のため
午前9時から午後4時まで断水になっており、問題の住人は この日の午前中に
水道の蛇口をひねっても水が出ないので、そのまま蛇口を閉めずに出掛けてしまったのだった。
加えて運悪く、排水口が塞がれていたようで、午後4時前後に断水が解除された後、その開いた蛇口からはどんどん水が流れ出て、
7フロア下の私のアパートまで漏ってきたという訳で、私が自宅に居たのは本当に不幸中の幸い。
サーバーダウンをこれほど有り難いと思ったことは無かったのである。
でも、私が第一発見者としてフロント・デスクに電話をしただけに、先ず水漏れの原因として疑われたのが私のアパートのパイプで、
そのせいで、洗面所の壁には大きな四角い穴が開いてしまい、おまけにフランス語のクラスには行けないし、私はその後4時間も
新聞紙を床に敷いては、水をしみこませて取り替えるという作業を続けたせいで、すっかり腰が痛くなってしまったのだった。
途中からはハンディマンがモップで水を吸い取ってくれたけれど、私が巨大なゴミ袋2つ分の濡れた新聞紙分の水を吸い取った他に、
彼が巨大なバケツに半分以上の水をモップで吸い取っていたので、大変な水の量だったのは言うまでも無いこと。
幸い私はレンタル・ビルディングに住んでいるので、壁に空いた穴は翌日には塞いでもらい、
床の方も 大量の水を吸って歪んでしまったウッド・タイル(写真左) を月曜に張り替えてもらえることになったけれど、
これは全てランドロード(家主)側の負担。
私にとっての直接の金銭的なダメージは現時点ではフランス語クラスの授業料程度である。
それでもあの魔の4時間の水の吸い取り作業があまりに大変だったことに加えて、
水漏れ部分の家具を動かすために右腕を痛めてしまい、その手でタイプやマウスのクリックをするのが
だんだん辛くなってきたこともあって、真剣に考え始めたのがスモール・クレーム・コートに訴状を出そうか?ということ。
もし、この水漏れが パイプの老朽化が原因だったり、断水中に作業をしていた ランドロードが雇った職人のミスによるものだったら、
私には訴える権利は無いし、たとえ家具やコンピューターがダメージを受けても、
それはアパートを借りている人間の個人責任であることは賃貸契約書にも謳われていること。
でも、これが他の住人の人為的ミスとなると話は変わってくるのである。
そもそも、アメリカは日本とは異なり、被害を出した人間が菓子折りを持って謝罪して回るようなことはあり得ない社会。
それどころか、非を認めれば訴えられると思っているから、絶対に謝ったりはしないのである。
なので、こんなに人に迷惑を掛けておきながら、相手が 何とも言ってこないことが分かっているだけに、
なお更 頭に来る部分があるのも事実で、床の張替えにしても費用は掛からなくても、私はそれに立ち会っている間は仕事をすることが出来ないし、
最低でも70枚のウッド・タイルを張り替えるのに、果たしてどのくらいの時間を取られるかも分からないのである。
なので、タイルの張り替えと、腕の痛みの状況によっては、真剣にスモール・クレーム・コートに訴状を送ることになるけれど、
水漏れが起こったのは3日前。あと87日考える時間があるので、訴える前に住人と直接話すことにするかもしれないし、
事を決めるにはまだまだ時期尚早な状況なのである。
ちなみに私は、ビジネスを行っているだけにロイヤーとは何かと関わりがあるけれど、過去に最も真剣に訴訟を考えたのは、
CUBE New York の前身になった会社のパートナーに仲たがいの末、業務的、金銭的な嫌がらせを受けた際。
でもこの時はロイヤーのコンサルテーションを受けて、訴えて受け取れる金額に訴訟の努力が見合わないので、
現金の被害を諦めたのだった。
先述のように訴訟というのは、損害賠償の場合、相手に賠償金の支払い能力が無ければ訴えが全く無駄になる訳で、
かつて NFLのプレーヤーが ファンに 物を投げつけられて、そのファンを捕まえた警官に「訴えますか?」と訊かれた際、
「彼、お金あるの?」と訊いたというエピソードがあるけれど、これはまさに言い得て妙。
お金があればあるほど幸せと見なされるアメリカ社会であるけれど、
唯一貧しい人が恩恵を受けるのは 「訴える価値も無い」として訴訟を逃れられることなのである。

執筆者プロフィール
秋山曜子。 東京生まれ。 成蹊大学法学部卒業。
丸の内のOL、バイヤー、マーケティング会社勤務を経て、1989年渡米。以来、マンハッタン在住。
FIT在学後、マガジン・エディター、フリーランス・ライター&リサーチャーを務めた後、1996年にパートナーと共に
ヴァーチャル・ショッピング・ネットワーク / CUBE New Yorkをスタート。
その後、2000年に独立し、CUBE New York Inc.設立。以来、同社代表を務める。
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